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増税前に家を買う?消費税がかかるものとかからないものを整理しよう!

家を買う際にかかる税金を整理

消費税が上る前に高い物は買わないと損!という言葉をよく聞きますよね。

家は人生最大の買い物と言われているので消費税が1%上がるだけで、

数十万円も増えてしまいます。

でも、ちょっと待ってください。

家を購入する際に必要な費用全部に消費税がかかると思っていませんか?

実は、消費税がかからないものもいくつかあるんですよね。

この記事では家を購入するのに必要なものに対して、

消費税がかかる物、かからない物を整理しています。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

この記事はこんな方におすすめ

  • 土地の購入に消費税があると思っている
  • 増税前に家が建ってないとダメと思っている
  • 中古物件の売買にも消費税があると思っている

消費税がかかる物とかからない物

消費税の対象整理

新築を購入するには土地や建物の費用に加え、

契約の事務手数料や司法書士への報酬など数万円~数十万円の支払いがいくつもあります。

これらは消費税がかかる物とかからない物に分類できるので整理してみましょう。

消費税がかかるもの消費税がかからないもの
建物の購入費用土地の購入費用
住宅の外構費用(庭や玄関へのアプローチ)契約書の印紙代
事務手数料火災保険料
仲介手数料団信
司法書士への報酬登録免許税
地盤調査士への報酬不動産所得税
その他の諸費用

こうしてみると意外と消費税がかからないものは多いです。

特に土地の購入費用は額も大きいので重要ですね。

増税前の金額で家を買えるタイムリミット

増税前のタイムリミット

次に、家を建てる場合いつまでに完成すれば消費税増税前の価格で購入できるかを整理していきましょう。

ポイントになるのは以下2つです。

  • 増税前日までに不動産の引き渡しを受ける
  • 工事請負契約の締結時期

消費税が10%になる2019年10月を例にあげると、

  • 2019年9月30日までに引き渡しを受ける
  • 2019年3月31日までに工事請負契約を締結する

となります。

注文住宅などは予定通りに工事が進まず、家の引き渡しが遅れてしまう場合があります。

その際に決められた時期までに工事請負契約が締結されていれば、

消費税増税前の税率が適用されるという経過措置です。

個人売買では消費税はかからない

個人売買

これは注文住宅や建売住宅を購入する方には関係ありませんが、

中古の家を買ってリノベーションを考えている方にはとても重要です。

一軒家、マンション、アパートすべて個人所有の不動産を取引した場合は消費税がかかりません。

不動産会社が所有する物件に関しては、消費税がかかるので注意が必要です。

増税前の新築購入の注意点まとめ

 

家の購入にあたり、消費税がかかる物とかからない物の整理は出来ましたか?

増税されるから慌てて家の購入を段取りしても、

  • 工事請負契約の期間が間に合わない
  • 引き渡しが増税後になってしまう
  • 慌てて設計したために満足のいく家にならない

など、いいことはありません。

既に家の購入を検討している方は頭の片隅にでもおいて、

少しでも節約して家を建てるのがいいでしょう。

たとえ増税後に家を買ったとしても住宅ローン減税をはじめとする、

節約方法はいくつかあるので、知識を蓄えて損をしない持ち家計画を立ててくださいね。

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